登記事項証明書とは?入手方法や日数を徹底解説!

登記事項証明書のまとめ
  1. 登記事項証明書は不動産売却や登記手続きで必要になる
  2. オンラインでの申請がおすすめ
  3. 登記事項証明書にはさまざまな種類がある

不動産の売買を行う時に該当する不動産(土地・建物)の所有者や登記された情報を証明する必要があります。 この時に用いられる書類が「登記事項証明書」です。

しかし登記事項証明書と言っても「書類の種類」や「申請場所」、「手数料の有無」など、はじめて不動産売買をする人にとっては疑問に思う点がいくつもあるのではないでしょうか?

本記事では登記事項証明書の基本的情報や証明書の種類をはじめ、入手方法や手数料について解説します。

登記事項証明書とは

登記事項証明書とは不動産の土地や建物の情報が管轄する法務局の登記簿に登記されている情報が記載されており、それらの事項を謄写した証明書のことを言います。

従来の登記事項証明書はデータ化されておらず紙ベースでの管理・交付が一般的でした。 しかし現在では法務局がコンピューターで処理・データ化し、専用用紙に印刷された方式の書類です。 登記事項証明書には以下のような事項が記されています。

登記事項証明書(表題部:土地/建物)
  1. 所在
  2. 地番
  3. 地目
  4. 地積
  5. 家屋番号
  6. 種類
  7. 構造
  8. 床面積
  9. 原因及びその日付

登記事項証明書(権利部:甲/乙区)
  1. 順位番号
  2. 登記の目的
  3. 受付年月日、受付番号
  4. 権利者その他の事項

登記事項証明書と登記簿謄本の違い

登記事項証明書と登記簿謄本の違いは登記簿に記載された事項を複写(紙をコピーしたもの)を登記簿と言い、コンピューターによってデータ化したものを専門用紙に印刷した書類が登記事項証明書になります。 そのため証明書に記載された内容は同じものを指します。

登記事項証明書の種類

登記事項証明書を細分化すると以下のような種類に分類することができます。

登記事項証明書の種類
  • 全部事項証明書
  • 現在事項証明書
  • 履歴事項証明書
  • 閉鎖事項証明書
  • 一部事項証明書
  • 代表者事項証明書

全部事項証明書

該当する不動産が登記されて以降、該当する事項がすべて記載された証明書を指します。

全部事項証明書には所有権の移転や抵当権の設定・抹消などの過去の履歴も記載されているため、不動産に関する証明を行いたい場合に用いる書類です。 主に官公庁や金融機関などの審査を受ける際に必要になります。

現在事項証明書

登記簿や謄本に記載(記録)されている情報のうち現在効力を有する事項が記載された証明書を指します。 この証明書には過去の不動産所有者に関する情報や、抹消された抵当権などの事項は記載されていません。

また過去の差し押さえや不動産売買等に影響する過去の事項を明らかにしたくない場合に有効な証明書になります。

MEMO
あくまでも現在事項証明書は「現在効力を有する事項」という点にフォーカスした証明書になる点を覚えておきましょう。

履歴事項証明書

現在事項証明書に記載された事項に加え交付請求があった日の3年前の日の属する年の1月1日から請求日までの間で、現在該当しない事項なども記載された全部の事項が記入された証明書を指します。

閉鎖事項証明書

すでに閉鎖した登記事項で履歴事項証明書に該当しない事項を記載した証明書を指します。

事例としては他の法務局の管轄に移転したり、精算や合併、解散などで登記簿自体がない場合に上記では証明されない事項を証明する際に用います。

一部事項証明書

不動産に関する情報のうち一部の内容だけを記載した証明書を指します。 別の名称として「何区何番事項証明書」や「登記簿抄本」と呼ばれることもありますが、全て同じ内容を指す証明書になります。また情報量を整理して記載することができるため利便性が増します

代表者事項証明書

会社の代表者の代表権を関する事項で現在効力を有する事項が記された会社の代表者について証明する書類を差します。主に不動産登記申請の際に資格を証する情報として用いることが一般的です。

登記事項証明書の入手方法

続いて解説するのは登記事項証明書の入手方法についてです。 従来の入手方法は法務局や法務局の管轄下にある登録所に請求することで取得することが可能でしたが、現在では多様な選択肢の中から登記事項証明書を入手することが可能です。

おすすめはオンラインでの申請

もっともおすすめの入手方法に挙げられるのが「オンライン」による申請です。 オンラインによる入手方法は以下のメリットを享受することができます。

受付時間が長い

法務局の窓口受付が「平日の午前8時30分から午後5時15分」であるのに対し、オンライン請求の場合は「平日の午前8時30分から午後9時」まで請求することが可能です。

また請求した登記事項証明書は自宅や会社への郵送だけでなく、最寄りの法務局窓口で受け取ることができるため、利便性が高いと言えます。

手数料が安い

登記事項証明書をオンラインで申請すると窓口の請求や郵送による請求より安くすることができます。

法務局等の窓口での申請が600円であるのに対し、オンライン請求の送付なら500円、オンライン請求の窓口交付であれば480円で受け取ることが可能です。

またオンラインなら手数料をインターネットバンキングやPay-easyに対応したATMなどから電子納付することができるため、収入印紙を購入することが不要です。

窓口でも入手可能だがお得ではない

これまで同様、法務局や登記所の窓口に行って登記事項証明書を入手することもできます。 しかし上記に記載しましたが手数料が高いことや窓口の受付時間が短いことを踏まえると、お得な方法とは言い難いです。

また場合によって管轄下にある登記所が統廃合している可能性もあるため、数年前の記憶を頼りに窓口に行っても管轄区域が異なるケースもあるため注意が必要になります。

もちろん緊急性のある時や急いでいる時などに証明書を入手したい場合は窓口に行くことで、確実に必要となる登記事項証明書を取得することができます。

しかし法務局窓口や端末を利用して証明書を取得する場合はタイミングによって取得まで10~30分程度かかるため、急用や緊急性を要さない場合は、オンラインで申請することをおすすめします。

登記事項証明書は不動産売却や登記手続きで必要になる

登記事項証明書は主に不動産売却や登記手続きを行う際に用いる書類です。 しかし証明書についても複数の種類が存在し、それぞれで用途が異なります。

ここで一つ理解していただきたいのが不動産を所有しているからと言って確実に登記されているとは限りません。 不動産の登記とは不動産の権利関係を公に証明することができるだけでなく、該当する不動産に関する情報をが記録、閲覧することが可能です。

そのため不動産を取得する時や住所変更、相続、ローンの完済など必要な時に「誰に権利があるのか」や「どんな内容(事項)が記載されているか」などはあらかじめ把握しておくことで、将来的なトラブルや問題を防ぐことにもつながります。

まとめ

本記事では登記事項証明書の詳細や関連する書類の種類、登記簿謄本との違い、入手方法について解説してきました。不動産の売却時や権利の移転など、何かと節目に登場する書類となるのが登記事項証明書になります。

そのため行動起こす時になって書類の存在や種類、取得方法について知らなかったでは済まない場合もあります。 なのでこの記事内容を参考に登記事項証明書の概要や利用目的、入手方法について理解及び確認しておくことをおすすめします。