罹災証明書とは?デメリット・メリット、何に使う?受けられる支援まとめ

罹災証明書とは?デメリットは?何に使う?メリットまとめ

この記事を書いた人
平野 直樹
不動産コンサルタント・一級建築士

関西大学工学部卒業後、首都高速道路の設計や戸建設計など建設コンサルタントとして活躍。川を活かした街づくりや土地有効活用を掲げるシンクタンクを経た後、現在は有限会社エクセイト研究所の取締役を務める。 保有資格:1級建築士、1級土木施工管理技士、宅地建物取引士

この記事のまとめ
  1. 罹災証明書とは?何に使うもの?
  2. 罹災証明書のデメリットはある?メリットは?
  3. 罹災証明書で受けられる支援を紹介

毎年のように来襲する大型台風により、風害や洪水・高潮などの水害による甚大な災害が多発するようになりました。他にも地震や火災といった災害が後を絶ちません。災害後によく耳にする言葉が「罹災証明書」です。

聞いたことがあります!

事務員

小島社長

罹災証明書があれば様々な支援を受けられるので、被災した場合強い味方となります。

しかし、その取得方法や罹災証明書を何に使うのか、罹災証明書で受けられる支援は何か?わからない方も多いと思われます。

基本的に罹災証明書は保険会社からの保険金を受け取りたい場合等は原則として提出は不要です。

ただし各自治体等の支援を受けたい場合は罹災証明書が必要となる場合があります。

ポイントは市区町村への早めの確認と住宅の損壊箇所の写真になります。多くの住宅に関する悩みに対してアドバイスを行ってきた不動産コンサルタントが罹災証明書を発行する条件や流れ、様々な支援、罹災証明書が発行される基準について解説します。

MEMO
万が一災害に見舞われた場合、迅速に罹災証明書の発行を受けることで様々な支援制度や減税・減免処置を受けることができます。

罹災証明書(り災証明書)とは?何に使う?

罹災証明書(り災証明書)とは?何に使う?
罹災証明書とは何でしょうか?何に使うものですか

事務員

小島社長

罹災証明書は住んでいる住宅が災害により被災した場合に損壊状況の程度を市区町村などが認定して発行する書類です。他にも被災証明書があります。

罹災証明書の申請期限は災害発生から3か月が多い

罹災証明書の申請期限は自治体により異なりますが、多くの自治体では災害発生から3か月としています。自治体によっては申請期限を1か月までに設定している場合や6か月以上に及ぶ場合もあります。

注意
自治体のWEBサイトや広報(冊子)などに罹災証明書の申請期限を案内していますので確認する必要があります。

罹災届出証明書と被災証明書との違い

罹災証明書は、住宅が火災や自然災害などによって損壊する被害を受けた場合に当該市区町村などが被害の程度を認定して証明する公的書類です。損壊状況の調査により、被害の程度は「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」などに分けられます。

罹災証明書の法的根拠は以下の通りで、災害対策基本法第90条の2第1項に記されています。

市町村長は当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があったときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市区町村が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(次項において「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。

(災害対策基本法 第90条の2第1項)

被災証明書は住宅以外の建物や工作物(倉庫・物入、カーポート、木々など)が被災した場合に当該市区町村などが損壊状況の調査により被害の程度を認定して証明する公的書類です。

農業用施設や設備等の被害は「農業用罹災証明書」を発行する

農業用施設や設備は人が居住する住宅ではありませんが、自治体によっては災害により損壊した施設・設備の復旧支援制度を策定しています。その場合「農業用罹災証明書」を発行して日本政策金融公庫や農業協同組合などの融資を利用できるように処置をしています。

罹災証明書のデメリットやメリット(受けられる支援)

罹災証明書のデメリットやメリット(受けられる支援)

罹災証明書は様々な支援策の適用に必要となる書類です。

所有物件・賃貸物件のいずれの場合でも発行手数料は無料となりますので余裕を持った枚数の書類を持っておくことが必要です。

大きなデメリットは特になくメリットの方が多いですが、その中でも考えられるデメリットをご紹介します。

罹災証明書発行のデメリット
  • 修繕をすると発行されない可能性がある
  • 発行期限が自治体により異なり短い期限の地域もある

罹災証明書についてデメリットを被る可能性を限りなく少なくするには、まず被災してから被害箇所には手を加えず迅速に該当の地域の自治体で発行期限の確認を行うようにしましょう。

次に罹災証明書が発行されると受けられるメリットのいくつかを解説をします。

罹災証明書発行で受けられる支援(メリット)
  • 所得税や関連する県民税・市民税の軽減
  • 県民税・市民税の減税
  • 医療費の減免
  • 市町村によって異なるが見舞金や支援物資が支給される
  • 最高300万円の被災者生活再建支援金が給付される
  • 家財に被害を受けた場合「災害援護資金」の貸付が受けられる
  • 金融機関からも無利息か低金利で融資を受けることができる

所得税や関連する県民税・市民税の軽減

「雑損控除」もしくは「減免」が適用されますので、確定申告を行いますと所得税や県民税、市民税の全部もしくは一部が軽減されます。

確定申告する場合の必要書類
  • 罹災証明書
  • 損害金を証明する書類
  • 火災保険補填金を証明する書類
  • 源泉徴収票 など

県民税・市民税の減税

県民税(不動産取得税など)や市民税(固定資産税・都市計画税、国民健康保険税など)、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料などが減免されます。それぞれの税金窓口において罹災証明書を添付して減免申請書を提出します。

医療費の減免

国民健康保険や後期高齢者医療保険制度の加入者の場合、医療費が減免されます。国民健康保険課などへ罹災証明書を添付して減免申請書を提出します。

市町村によって異なるが見舞金や支援物資が支給される

罹災証明書の被害の認定程度に応じて見舞金や支援物資などが支給されます。具体的な見舞金額などは市区町村の担当窓口にて確認する必要があります。

最高300万円の被災者生活再建支援金が給付される

市区町村の担当窓口へ申請しますと国から最高300万円の「被災者生活再建支援金」が給付されます。被災者生活再建支援金とは、「基礎支援金」と「加算支援金」の2種類の支援金の合計のことを指します。

被災者生活再建支援金
基礎支援金:住宅の被害の程度に応じて支給される金額
加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給される金額

注意
ただし世帯人数が一人の場合、金額は4分の3となるなどの規定があります。

家財に被害を受けた場合「災害援護資金」の貸付が受けられる

負傷した人もしくは住宅や家財に被害を受けた人に対して、市区町村が「災害援護資金」貸付の受付・決定を行います。無利息もしくは年利3%にて最高350万円の貸付が受けられます。世帯主の負傷状況や住宅の損壊状況の程度、世帯人数、世帯所得に応じて貸付金額が決定されます。

注意
ただし都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害が条件となります。

金融機関からも無利息か低金利で融資を受けることができる

金融機関からも無利息か低金利で融資を受けることができます。金融機関により金利や貸付額などは異なります。利用している金融機関に確認・相談してみるのも良いです。

罹災証明書を取得しておいてデメリットがあるということはありません。交付申請書の書き方を調べたりと少し手間はかかりますが、メリットの方が大きいでしょう。

罹災証明書が発行できる基準や条件について|火災や水害?

罹災証明書が発行できる基準や条件について|火災や水害?

罹災証明書が発行できる基準や条件について教えてください。

事務員

小島社長

対象になる災害や被害が、法律や内閣府の被害認定基準運用指針で定められています。それらを解説します。

罹災証明書発行になる被害・認定基準

罹災証明書発行の対象となる災害は国や都道府県が指定した災害となるため、自治体により異なることがあります。災害対策基本法第2条第1項により規定する災害が指定されており、その条文は以下の通りです。

災害 暴風、竜巻、暴雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう 

出典:災害対策基本法 第2条第1項

罹災証明書を発行する機関は火災の場合には消防署になり、火災以外の自然災害などの場合には市区町村となります。

罹災証明書発行の対象になる被害

罹災証明書発行の対象になる被害は原則として住宅が損壊した場合となります。ただし市区町村により農業用施設・設備などの被害も対象となります。また被災した住民の人的被害も対象となります。

住宅の被害の程度は「全壊」「大規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の5区分となります。内閣府が定めるそれぞれの認定基準は下表の通りです。

被害の程度認定基準
経済的被害の損害割合
全壊・住家が居住する上での基本的機能を失ったもの。住家全部が倒壊・流出・埋没・焼失したもの。
・住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに使用することが困難なもの。
・住家の損壊・焼失・流出した部分の面積が、その住家の床面積の70%以上に達した程度のもの。
50%以上
大規模半壊・居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を実施しないと住家に居住することが困難なもの。
・損害部分が、住家の延床面積の50%以上70%未満のもの。
40%以上50%未満
中規模半壊・居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ居住することが困難なもの。
・損害部分が、住家の延床面積の30%以上50%未満のもの。
30%以上40%未満
半壊・住家が居住する上での基本的機能を失ったもの。住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの。
・損害部分が、住家の延床面積の20%以上70%未満のもの。
20%以上50%未満
準半壊・住家が半壊もしくは半壊に準ずる程度の損傷を受けたもの。
・損壊部分が、その住家の延床面積の10%以上20%未満のもの。
10%以上20%未満

出典:「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(令和3年3月)

罹災証明書は車が被災した場合も対象?

罹災証明書は車が被災した場合も対象?

住宅や施設、設備の損壊が対象の罹災証明書ですが、車も対象に入ります。では、車が被災を受けた場合、どのような手続きで罹災証明書が発行されるのでしょうか。

まずは役所に、被災状況について報告しましょう。罹災証明書は車だけでなく車庫も対象となるため、車庫の被災状況もあわせて確認してください。

小島社長

被災状況を役所に報告した後は、車の現状にあわせてその後の手続きが異なります。

被災後も車が手元にある場合は、車両保険を利用しての修理か、廃車手続きのいずれかを選択してください。

対して車を紛失している場合の手続きは、廃車手続きのみです。

また、車庫の被災に関する申請は、いくらかは場合により異なりますが補助金のみとなるためこちらも覚えておくことをおすすめします。

罹災証明書はどこで発行してもらえる?必要書類は?

罹災証明書はどこで発行してもらえる?必要書類は?

罹災証明書発行の手続きを教えてください。

事務員

小島社長

発行するために必要なものや申請場所、手続きの流れや交付申請書の書き方について解説します。

罹災証明書の発行に必要なものと申請場所は市区町村により異なり、事前の確認が必要となります。

罹災証明書発行に必要なもの

必要な書類を下表にまとめます。

必要な書類・もの内容
罹災証明交付申請書
市区町村などの担当部署に問合せをすれば、書類を出してくれます。市区町村などのWEBサイトからダウンロードできる場合もあります。事前にWEBサイトか電話連絡をして確認する必要があります。
損壊状況の確認写真
被害を受けた住宅の外観や損壊箇所などの写真が必要になる場合があります。調査員も現地において調査しやすくなりますので、数枚の写真は添付したほうが良いでしょう。
住宅地図の写し
あれば調査員も確認しやすくなりますが、なければ提出しなくても良いでしょう。
身分証明書
本人確認をするために必要な書類です。マイナンバーカードや健康保険証、運転免許証、パスポートなどが該当します。災害などで紛失した場合は、事前に市区町村に連絡・相談することが必要です。
認印
市区町村の中には、交付申請書などに押印が必要になる場合もありますので、認印を持参すると良いでしょう。特に罹災届出証明書の発行申請には必要になることがあります。

罹災証明書発行の申請場所

通常、市区町村にて申請しますが窓口は市区町村により異なります。届け出窓口は税務課課税係や総務部税務課、企画部市税課などの税金を扱う部署が多いようです。該当する市区町村のWEBサイトや電話連絡などでの確認が必要となります。

罹災証明書の発行までの流れ

罹災証明書の発行までの流れ

罹災証明書の発行までの流れは次の通りです。

手順1
市区町村などへ発行申請
手順2
調査員による損壊状況調査
手順3
内閣府の運用指針に基づき罹災証明書を発行

市区町村などへ罹災証明書発行申請

居住する住宅が自然災害などで被災した場合、市区町村へ罹災証明書の発行申請を行います。火災の場合には当該住宅地を管轄する消防署に対して罹災証明書の発行申請を行います。発行申請は被災した住宅の所有者もしくは居住者が行うことになります。

MEMO
都合がつかず代理人を立てる場合には、住宅所有者もしくは居住者の委任状の提出が必要となります。

市区町村などの調査員による損壊状況調査

罹災証明書の発行申請を行うと市区町村などの調査員による住宅の損壊状況調査が行われます。損壊状況調査は内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」により行われます。通常は住宅外観を目視により損壊状況を把握し、柱・壁などの傾きを測定します。

MEMO
被災者の申し出により外からの目視だけでは判別できない場合には、住宅内部に入り損壊状況調査を行います。

市区町村などが罹災証明書発行

損壊状況調査が行われますと市区町村などの調査員が内閣府の定める上記運用指針に基づいて被害の程度を認定し、罹災証明書を発行します。損壊状況調査から約1週間前後で罹災証明書は発行されます。ただし災害が大規模の場合、特に市区町村の庁舎自体が被災した場合には、発行までに1か月~3か月を要する可能性もあります。

発行された罹災証明書には被害程度である「全壊」「大規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損傷」が記載されます。

小島社長

認定された被害程度に納得がいかない場合には不服申し立てを行うことができ、再調査になる可能性もあります。

罹災届出証明書

罹災証明書発行までには手順を踏まなければならず時間を要します。罹災証明書が無ければ保険金請求もできず、各種支援の申込もできません。その様にならないために「罹災届出証明書」発行をお勧めします。罹災届出証明書は市区町村などに対して罹災証明書発行の申請をしたことの証明となる書類です。即日無料で発行してもらえます。

即日発行はありがたいですね。罹災証明書と比べて有効性は高いのですか?

事務員

小島社長

罹災届出証明書があれば保険金請求もできますし、各種支援の申込もできる可能性があります。特に大規模災害になると罹災証明書発行までに数カ月を要することもありますので、罹災届出証明書の発行申請をおすすめします。

罹災証明書の書き方

罹災証明書の書き方

罹災証明書の交付申請書の書き方は市区町村ごとに書式が違うため異なります。ただし記載内容は概ね共通しますので、主な記載項目を下表にまとめます。

記載項目内   容
申請者氏名通常は世帯主名を記名押印します。(認印)
申請者住所現在住んでいる場所を記載します。
家族構成家族の氏名・年齢や被災した人が誰かを把握できる書式となっています。
罹災場所被害を受けた住宅の住所を記載します。
アパート・マンションの場合、部屋番号までの記載が必要です。
罹災理由自然災害(台風・洪水・津波・地震など)や火災などを記載します。
罹災証明書の交付理由・届出先保険金請求などの利用目的や保険会社名などの届出先を記載します。

災害や被害で再建をする場合に活用したい制度

災害や被害で再建をする場合に活用したい制度

災害や被害で再建をする場合、活用できる制度はありますか?

事務員

小島社長

罹災証明書があれば、様々な制度の活用や減免が受けられます。以下で解説します。

災害や被害で再建をする場合に活用したい制度
  • 罹災証明書があれば公営住宅に一時的に仮住まいできる
  • 住宅応急修理制度で家屋を修理
  • 被災により代替不動産を取得すれば不動産取得税の減免が受けられることも

罹災証明書があれば公営住宅に一時的に仮住まいできる

災害により住宅が損壊し住めない状況になった場合には、公営住宅などに一時的に仮住まいできます。罹災証明書があれば被害認定状況により損壊された住宅が修復され、再び住める状況になるまでの期間、優先的に公営住宅や仮設住宅に仮住まいできます。詳細は市区町村の担当窓口に確認する必要があります。

住宅応急修理制度で家屋を修理

災害により住宅が損壊して被害認定基準の「全壊」「大規模半壊」「半壊」に相当し住宅を応急修理した場合に、生活が可能であると判断された際、修理費用の一部を国と市区町村が負担する制度があります。

注意
ただし所得条件がありますので確認が必要です。1世帯当たりの負担限度額は547,000円となっています。

他の主な条件として応急修理の期間は災害発生日から1か月以内に完了することとなっています。また住宅を修理した場合、その修理費用を確定申告時に雑損控除の損害額として経費計上することができます。

被災により代替不動産を取得すれば不動産取得税の減免が受けられることも

災害により住宅が損壊し代替え不動産を取得した場合には、都道府県民税である不動産取得税の減免を受ける可能性があります。代替不動産を取得する前に都道府県税事務所へ相談をし、条件などの確認をする必要があります。

家屋を解体する場合の注意点と業者の選び方

家屋を解体する場合の注意点と業者の選び方

家屋を解体する場合の注意点や業者の選択方法について教えてください。

事務員

小島社長

解体費用の一部減免や1か月以内の滅失登記、業者選択は料金と人柄といった具合になります。

解体にかかる費用の一部は減税の対象

家屋の解体工事にかかる費用の一部は雑損控除の損害額として計上できますので、確定申告を行えば減税の対象となります。

また、解体工事費や解体工事による廃棄物処分費などはいくらかはわかりませんが助成金や補助金により減免となる可能性もありますので、市区町村の担当窓口に確認する必要があります。

解体したあとは1か月以内に建物の滅失登記をする

家屋を解体後、1か月以内に法務局において建物の滅失登記を行う必要があります。滅失登記を行わないと固定資産税・都市計画税が翌年以降にも課税されることとなります。家屋による住宅の滅失登記には罹災証明書が必要となります。

MEMO
手続きを確認する場合は法務局や土地家屋調査士、司法書士に相談すると教示してもらえます。

業者は「料金」「対応」「近隣住民への気配り」で選ぼう

業者は「料金」「対応」「近隣住民への気配り」で選ぼう

解体工事の業者を選択するポイントは「料金」「対応」「近隣住民への気配り」です。

料金

複数社から見積りを取る場合、どこまで費用が細分化されて積算計上されているかを確認します。見積内容が大項目・中項目・小項目と分類されていて、工事金額などの単価が明確に記載されていれば良心的な業者といえます。

注意
よく見かける場合として細分化されておらず大項目だけが記載されており全て「一式」にて計上されている見積りは、解体業者を疑った方が無難といえます。

対応

解体見積り依頼を発注した依頼主に対して工事内容や工事金額について親切・丁寧に対応してくれるか否かは、解体工事の品質にも影響します。解体業者の人柄・性格が対応に現れますので、よく観察することが大切です。

近隣住民への気配り

対応が良い解体業者は近隣住民への気配りもきちんとできる可能性が高くなります。解体工事が始まるまでに近隣住民一軒一軒を回って挨拶をすることができる解体業者は、後々トラブルを起こす可能性は低いと考えられます。仮に解体工事期間中にトラブルが生じた場合でも素早く対応し近隣住民のストレスが小さいうちに解消することができます。

MEMO
近隣住民に対して心証を損ないますと、全ての責任が発注者側に負わされることにもなりかねませんので慎重に解体業者を見極めることが重要です。

まとめ

以上、罹災証明書の発行条件や発行までの流れ、受けられる支援、活用したい制度、解体業者の選び方などを解説しました。災害が発生し住宅が損壊した場合には、いち早く市区町村に罹災証明書の発行手続きを取り罹災届出証明書の即日発行をしてもらうことがポイントとなります。下記に罹災証明についてまとめました。

罹災証明書のまとめ
  • 災害に見舞われた際に行政から発行される罹災証明書を受け取ることで様々な支援制度や減税・減免処置を受けることができる
  • 申請期限は災害発生から3ヵ月以内の自治体が多い
  • 罹災証明書発行の対象になる被害は原則として住宅が損壊した場合と、住民が被害を被った場合
  • 家屋の損壊は5区分に分けられ現地調査を受けて認定される
  • 年々災害の発生頻度と被害度合いは増しており、住宅の火災保険も値上がり傾向にある。
  • 万が一の時住宅に火災保険をかけていれば生活復興も素早くできるが、無意味なオプションなどで保険料が割高になっている場合もあるため見直しは必須。
  • 現代では火災保険は一括見積もりサイトを使って比較検討するのが当たり前!
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災害の大きさによっては罹災証明書発行までに長期間を要する場合があるためです。罹災届出証明書さえあれば保険金請求手続きや各種支援の申込を素早く済ませることができます。

「災害は忘れた頃にやってくる」という故事があります。上記内容を知っているだけでも災害時に落ち着いて対処することができ、罹災(届出)証明書があることによるメリットを享受することができます。