新築戸建ての手付金は戻ってくる?タイミングやフルローンの場合も解説

この記事を書いた人
中村 昌弘
不動産コメンテイター

都内の私立大学を卒業後、新卒採用で不動産ディベロッパー勤務。 不動産の用地仕入れや、分譲マンションの販売・仲介などを手掛ける。 2016年に独立して以降、不動産関係のライティングも業務の1つに。

新築の手付金のまとめ
  1. 手付金は売買契約キャンセル時の違約金の役割がある
  2. 相場は4,000万円の新築戸建てであれば200万円~400万円
  3. 手付金は審査に落ちた場合でも、ローン特約があれば戻ってくる

新築戸建ては売買契約までに「手付金」を支払います。この手付金の詳細を知らない人は案外多いのではないでしょうか。

手付金は解約すれば戻ってくると考えている人も多いですが、場合によっては支払った手付金が戻ってこないリスクもあるので注意が必要です。

そこで、この記事では新築戸建て購入時の手付金が返ってくるタイミングや申込金の違いなどを解説していきます。またフルローンの際の手付金はいつ戻るのか、手付金の相場や注意点などもご紹介していきます。

中村編集者

新築戸建て購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

新築戸建ての手付金が戻ってくるタイミングは?

手付金は売買契約を結ぶ際に買主から売主へ支払う金額を指します。まだ引き渡しされていない時に買主から売主へ支払うため、解約した際に手付金が返ってくるタイミングを気にする方も多いでしょう。そこで、売買契約を解除しても手付金が返還されるタイミングはいつなのかを解説します。

手付金が返還されるケース
  • ローン特約の適用
  • 売主の手付放棄
  • 売主の契約違反

中村編集者

買主または売主が一方的に契約をキャンセルする場合は手付金が違約金となり返ってきません。しかし、上記のケースでは手付金が返還されます。特にローンの特約は重要なので必ず理解しておこう。

ローン特約の適用で戻ってくる

手付金が返還されるタイミングは、まずローン特約が適用されたときになります。ローン特約とは住宅ローンを組んで新築戸建てなどを購入する場合、その銀行の審査に落ちたときは白紙解約になるという特約です。ローン特約については住宅ローン審査の流れを知っておきましょう。

住宅ローン審査の流れ

住宅ローン審査の流れは以下の通りです。

手順1
仮審査
手順2
仮審査の承認(承認後に売買契約を結ぶ)
手順3
(売買契約後)本審査
手順4
本審査の承諾
手順5
金銭消費貸借契約(ローンの本契約)
手順6
引渡し(決済)

上記のように本審査は売買契約を結んだ後に行います。仮審査に承諾していて本審査が否決になるケースはほぼありません。しかし万が一本審査で否決になり、かつ買主側に責任がなければローン特約が適用されて手付金返還の契約は白紙解約となります。

ローン特約が適用されないとき

ローン特約は以下の状況の場合は適用されません。

ローン特約が適用されない状況
  • 本審査が否決になった理由が買主の責任
  • プラベートローンを組む

たとえば仮審査~本審査の間に転職をした、ほかの借入をした等の場合は、仮審査のときと状況が変わるので本審査に落ちる可能性があります。しかしこれは買主側が勝手に行ったことなので買主の責任としてローン特約は適用されず、手付金没収の売買契約解除となります。

MEMO
不動産会社が提携している銀行以外でローンを組む場合も、ローン特約が適用されない場合があります。これはケースバイケースなので不動産会社に確認しておくと良いでしょう。

売主の手付放棄

上述したように買主側から一方的に売買契約を解除することはあっても、売主側から契約解除することは少ないです。しかし何かしらの事情があり売主が契約解除したいのであれば手付金は返還されて、かつ手付金と同額を売主は買主に違約金として支払います。

売主の契約違反

また売主が契約違反したことによって買主が売買契約を解除するときも、売主の責任として前項と同じ扱いになります。売主の契約違反とは、たとえば以下のようなことです。

売主の契約違反の例
  • 引渡し日を守らない
  • 契約時と状況が違う(激しく損傷したなど)
  • 家の状況などに関して虚偽があった

フルローンでも手付金は戻る?

フルローンでも手付金は別に準備が必要なことを知っている人は案外多くはないでしょう。

手付金も一緒にフルローンは組めないんですか?

事務員

中村編集者

手付金はフルローンに組み込めません。頭金ゼロのフルローンを組む際も現金での手付金が必要になります。これは売主に買う意思表示を示すため必要な金額となります。

しかし、支払った手付金はフルローンの契約締結完了時に戻ってくるので、安心ください。そのため、一時的に親元から借りる人も多いようですね。

また手付金の相場は特に定まっていませんが、通常は約100万円程度が一般的です。

手付金受け渡しと同時に売買契約が成立した後、住宅ローンの本審査が行われます。(通常は2~3週間程度の期間がかかります)この期間中、売主は他の買い手との契約を結ぶことができません。

手付金は高額ですが、家の購入において重要な費用となります。

手付金は、買主が「この物件を買います」という明確な意思表示の一環として支払われるお金です。もし同じ物件に興味を示す複数の人がいた場合、「手付金は5万円しか用意できない」という人と「この物件が欲しいので100万円支払います」という人がいれば、売主としては後者を選びたい人が多いでしょう。

「頭金ゼロでも家を買える」と謳っている物件でも、手付金は現金で必ず必要とされているため、この点は留意しておきましょう。

手付金とは

まずは新築戸建てをはじめとした住宅購入で必要な手付金の概要、および勘違いしやすい「申込金」との違いについて解説していきます。

中村編集者

前提として「手付金=売買契約キャンセル時の違約金」という点を頭に入れておこう。

手付金の概要

手付金とは売買契約を結ぶときに買主が売主に支払うお金のことです。本来は不動産の引渡しを受けるときにお金を払うのですが、なぜ引渡し前の契約時に手付金を支払うのでしょうか?

その理由は手付金には以下の役割があるからです。

手付金の役割
  • 手付金を放棄すれば売買契約は解除できる
  • 債務不履行などがあった場合に違約金となる

たとえば買主または売主が「気が変わったから」という理由で、購入や売却をやめるとします。このような「買主または売主からの一方的な契約解除(キャンセル)」は違約となり、そのときに手付金は違約金代わりになるということです。

中村編集者

つまり買主が一方的に契約解除すれば手付金は没収され売主が一方的に契約解除すれば手付金を買主に返還し、かつ手付金と同額を違約金として支払います。

MEMO
なお売買契約が解約されても手付金を返還する「白紙解約」となる場合もあるので、そのケースは後述します。

申込金との違い

新築戸建てなどの住宅購入時には「申込金」というお金もあります。申込み金は「申込証拠金」や「買付証拠金」などとも呼ばれ不動産会社によって呼び名は異なりますし、そもそも申込金を取らないこともあります。

申込金は契約時ではなく申込時に支払うお金であり、購入意思を明確にするために支払うお金です。そして申込みには法的拘束力はないので、申し込みキャンセルをしても申込金は返還されます。

注意

売買契約を結ぶと申込金は手付金の一部となることが一般的なので、その後に契約を解除しても申込金だけ戻ってくることはありません。

手付金の相場と金額の決まり方

次に手付金の相場と手付金額の決まり方を解説していきます。結論からいうと手付金の相場は新築戸建ての場合5~10%程度ですが、売主との合意があれば10万円や30万円などの少額でも設定可能です。

手付金の相場は売買金額の新築戸建の場合5~10%

手付金は物件によって異なり新築戸建ての相場としては物件価格の5~10%が一般的ですが、具体的には4,000万円の新築戸建てであれば200万円~400万円ほどが相場となります。手付金は売買契約時に支払うのでローンから捻出できず基本的には自己資金から捻出することになります。

また支払った手付金はそのまま物件価格に充当されます。

中村編集者

たとえば4,000万円の新築戸建てを購入するときに200万円の手付金を支払っているのであれば、残代金の3,800万円を引き渡し時に支払えば良いというわけです。

資金がない方は少額でも問題ない

手付金額は買主と売主の合意で決めるので少額でも構いません。売主が合意すれば10万円~30万円程度の少額で契約することもあります。とはいえ少額の場合は売買契約を解除されるリスクが高まるので、売主にとって不利になります。

売主が不利な理由

売主は不動産を売りたい理由があり、売買契約を結んだ後は物件の案内をストップさせます。つまり売買契約を結んでから契約解除するとまた一から買主を探すという労力が発生するので、売主側から契約解除することは極めて少ないです。

買主は売買契約を解除することある

買主は売買契約を結んでからも別の物件を見学できるので「やっぱり違う物件にしよう」というように売買契約を解除することがあります。

つまり手付金が少額だと売主にとって大きなリスクになるので、買主側が少額に設定したい場合でも受け入れる売主は少ないです。

MEMO
そのため少額にする理由や購入意思が固い旨などを、前もって売主に伝えておく必要があるでしょう。

買主は手付金が少額の方が良いんですか?

事務員

中村編集者

基本は少額にしたい人が多いね。やはり手持ち金額を減らしたくないという人が多いし売主からの契約解除はほぼないからね。後は万が一キャンセルするときのために少額に設定したいと思う人は多いよ。

手付金の支払い方法と期限について

次に手付金の支払い方法と期限について解説します。結論からいうと手付金は契約日に現金で支払うことが多いです。

支払い期限は基本的に売買契約日

手付け金は売買契約後の違約金代わりになるので支払期限は基本的に売買契約日になります。住宅購入の一般的な流れは申込みをしてから概ね1週間以内に売買契約を結びます。

MEMO
そのため申込み~契約までの期間に買主は売主に手付金を支払い、その支払いを確認した後に売買契約を結ぶという流れです。

手付金は現金で支払うのが原則(振り込みのケースもある)

基本的に手付金は現金で支払うのが原則ですが、振り込みのケースもあります。なぜ現金で支払うのが原則かというと申し込み~契約までの期間に売主である不動産会社が倒産したり、個人が売主であれば行方不明になったりするなどの事態が考えられるからです。

もちろんこのようなリスクは極めて小さいですが会社が倒産したり売主が行方不明になったりすれば、支払った手付金は返還されない可能性があります。また売買契約は土日に結ぶケースが多いので、契約日当日に振り込むことが難しいです。そのため契約日に現金で持ってくるというケースが多いです。

現金ですか。高額な手付金だと引き出すのも面倒だし持っていくのもリスクですね

事務員

中村編集者

そうだね。そのため手付金は振り込みで支払うケースもあって現金か振り込みかはケースバイケースだね。

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手付金の注意点

最後に手付金の注意点について解説します。

手付金の注意点
  • 倒産や解約を考慮して基本的に手付金は低く設定しよう
  • 任意売却物件の場合も少なめに
  • 手付金の保全措置について知っおてこう

倒産や解約を考慮して基本的に手付金は低く設定しよう

まず買主の立場としては売買契約後に会社が倒産するなどのリスクがあるので、なるべく手付金は低く設定するようにしましょう。新築戸建てを購入する場合は売主が不動産会社なので、前もって「手付金を低くしたい理由」と一緒に営業担当者に打診しておくと良いでしょう。

任意売却物件の場合も少なめに

任意売却とは住宅ローン返済が厳しくなったことを理由に家を売却し、債務を減らそうとする住宅の売り方です。任意売却物件の購入時は、特に手付金を低く設定した方が良いでしょう。

MEMO
任意売却の売主は経済的に厳しい状況なので手付金を使いこんでしまって売却を拒否するなどのリスクが、通常の住宅売却よりも高くなるからです。

手付金の保全措置について知っおてこう

また手付金の保全措置についても知っておきましょう。手付け金の保全措置とは支払った手付金を「第三者に保管させる」などの方法で売主側が保全することです。手付金を保全することで上述した「引渡しまでに不動産会社が倒産する」や「手付金を持ち逃げする」などのリスクヘッジになります。

手付金は以下のように手付金額によって保全する義務があるかどうかが違います。

手付金の保全義務
  • 工事完了前の不動産:物件価格の5%以上または1,000万円超
  • 工事完了後の不動産:物件価格の10%以上または1,000万円超

上述したように住宅購入者の立場からすると手付金はなるべく低く抑えたいものです。

しかし、たとえば工事完了前の不動産を購入するとき物件価格の4%の手付金を支払うことになったとします。その場合、売主は保全措置を講じないので逆に5%に増やして保全措置を講じてもらう…などを検討することをおすすめします。

まとめ

このように手付金は契約解除をしたときの違約金となるので、買主側からすると手付金は低く設定したいものです。とはいえ手付金の保全措置などもあるため、その点を考慮した上で売主と良く話し合って決めましょう。

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