- 原則としては財産分与によって財産を譲渡する場合、税金の対象にはならない
- 一部の財産を譲渡することで発生する金銭もあるため注意が必要
- 税金の仕組みや特別措置をしっかり認識して財産分与を行うことが大切
「離婚時の財産分与には税金がかかるの?」
多くの人が気になる財産分与における税金問題。特に夫婦間で所得や資産に差がある場合、財産を譲渡する際の税金の有無は渡す側と受ける側では、その意味合いも違ってくるものです。
そこで本記事では財産分与で税金が発生するかどうか、またかかる場合の計算方法や事前に知っておきたい税金を軽減する方法について解説します。
財産分与には税金がかかる?
財産分与とは婚姻生活中に夫婦で協力して形成した財産(資産)を、離婚の際などにそれぞれの貢献度に応じて分配することを指します。(清算的財産分与)
しかし場合によっては財産分与を行うことで税金が発生するケースがあります。以下では、それぞれのケースで財産分与を行う場合、税金がかかるのかどうか解説します。
財産分与を受ける方は原則かからない
財産分与を行う際、受ける側に関しては原則贈与税などの税金はかかりません。その理由としては相手側から資産及び財産の贈与を受けた(貰った)という解釈ではなく、本来夫婦が各々に持つべき財産の清算や、離婚後の生活保障のためと考えられているからです。
そのため新たに財産を取得したわけでなく、財産分与請求権に基づき給付を受けたものに含まれるため、財産分与を受ける方は税金を支払わず財産を取得することができます。
不動産を渡す側は譲渡所得税がかかる
財産分与の一部に土地及び建物などの不動産による受け渡しがある場合、不動産を渡す側(分与した人)に譲渡所得税が課税されます。譲渡所得税とは財産及び資産を譲渡した際に発生した「利益/収入」に対して課税される税金を指します。
今回のケースであれば、不動産を取得した時点より財産分与によって譲渡した時点の価格(時価)が高い場合、税金が発生することになります。
その一方、取得時より渡した時点の価値が下落していれば譲渡所得税を支払う必要はありませんが、不動産を受け取ることで登録免許税や不動産所得税、固定資産税といった一般的な税金は発生することになります。
金銭で財産分与する場合、所得税はかからない
現金や預貯金などの金銭で財産分与を行った場合でも所得税はかかりません。しかし同じ財産分与でも価値が増減する有価証券(株式)や不動産については、所得税が発生するケースがあるため注意が必要です。
財産分与で税金がかかるもの
財産分与の多くは財産分与請求権に基づき給付を受けたものに該当するため、非課税による譲渡が可能になります。しかし財産分与を行う上で税金が課税される項目もあります。
以下では財産分与で税金が発生する事項について解説します。
居住用不財産を分与する場合、3,000万円以下なら譲渡所得がかからない
居住用不動産を財産分与として譲渡する場合「3,000万円の特別控除」や「居住用不動産の軽減税率適用」といった課税の特例が設けられており、この条件を満たしていれば譲渡所得の課税は行われません。
そのため3,000万円で購入したマンションが譲渡するタイミングで時価4,000万円に価値が上昇している場合、差額の1,000万円が譲渡所得の課税対象に含まれます。
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税は土地や建物を売却した際に、不動産の売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いて算出することができます。また譲渡所得は不動産の所有期間によって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分類することができ、計算時に適用される税率も異なってきます。
長期譲渡所得の計算方法
長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日から不動産の所有期間が5年を超えるものに発生します。長期譲渡所得の計算方法は以下の通りです。
課税長期譲渡所得金額=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除
短期譲渡所得の計算方法
短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日から不動産の所有期間が5年以下のものに発生します。短期譲渡所得の計算方法は以下の通りです。
課税短期譲渡所得金額=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除
離婚時による財産分与は、必ず離婚協議書を作成しておくこと
離婚協議書とは離婚する時や離婚した後に、財産分与や慰謝料請求、子どもの養育費や親権に関する約束事などをまとめた書面を指します。仮に離婚する際に財産分与や慰謝料の支払いを口頭で約束していたとしても、約束の内容が曖昧になってしまい離婚後に支払い請求をすることが難しくなることが大半です。
離婚協議書を作るメリット
まずはじめに離婚協議書を作成するメリットについて列挙します。
離婚後の争いを最小限に抑える
離婚協議書を作成することで離婚時に話し合いを行い、取り決めた内容(離婚を合意した旨、慰謝料、財産分与、養育費など)を明記しておくことで、証拠としての価値になります。そうすることで離婚後の支払いや手続きをスムーズに進めることが可能です。
一定の抑止効果が付与される
離婚協議書は公正証書と比較すると法的効力が低くなるものの、口約束とは異なり一定の抑止効果が付与されます。広義的には「契約書」の一種に該当するため、協議した内容を書面に残し双方で遵守する取り決めを行うことで、将来的な不払いやトラブルといったリスクを未然に防ぐことができます。
離婚協議書は公正証書にするのが良い
公正証書とは公証人法に基づき、法務大臣に任命された交渉人が作成する公文書のことを指しています。離婚協議書を公正証書にすることで証拠としての価値や支払うことの執行能力などを担保してくれるため、財産分与の有効性を高めることができます。
仮に金銭の支払いが滞ったり怠る場合に裁判所からの判決を待たず、ただちに強制的に執行することが可能です。そのため、ただ離婚協議書を作成するのではなく時間やお金をかけてでも公正証書による離婚協議書を作成するようにしましょう。
財産分与の税金を軽減するポイント
財産分与を行う上では譲渡する際に発生する税金負担を少しでも抑えたいもの。以下では財産分与の税金を軽減・節税するポイントについて解説します。
なるべく金銭で譲渡する
財産分与によって支払う税金を軽減させるためには、なるべく現金や預貯金といった金銭で譲渡するようにしましょう。金銭以外の譲渡では、譲渡所得税や固定資産税、場合によっては贈与税が発生するケースもあります。しかし金銭による譲渡であれば税金が課税されることはありません。
離婚後に譲渡する
離婚後に財産を譲渡することで特別控除を受けることができるため、課税対象の範囲に含めるとなく財産分与をすることができます。これは居住用不動産の控除(不動産の所有期間に関係なく、譲渡所得から3,000万円までが控除)が該当しており、この特例は夫婦間の譲渡では適用されません。
3,000万円の特別控除を受ける
先程「居住用不動産」の際にも触れましたが不動産の価値が3,000万円以下なら特別控除を受けることができるため、譲渡所得を支払うことなく財産分与することができます。不動産を譲渡する際に税金が発生するケースは建物や土地の売却金額(時価)が購入金額を上回っている場合です。
しかし居住用不動産であれば購入後の値上がりが3000万円までなら課税しない「3,000万円の特別控除」といった課税の特例を受けることができるため、非課税で財産を譲渡することができます。
軽減税率の特例を活用する
離婚による財産分与を行う場合、不動産の所有期間が10年以上であれば軽減税率の特例を受けることができるため、譲渡所得税として支払う税金を軽減させることができます。
居住用不動産の所有期間が5年以内であれば「課税短期譲渡所得」に該当するため、譲渡所得税率と住民税を合わせると39%の税金を課されてしまいます。
しかし不動産の所有期間が10年以上であれば「課税長期譲渡所得」に該当するため、譲渡所得税率と住民税を合わせた税率は20%になるため、適用税率を軽減することができます。
婚姻期間が20年以上なら配偶者控除を使う
離婚に際し婚姻期間が20年以上の場合は配偶者控除を使うことで税金を軽減することができます、婚姻期間が20年以上の場合、居住用不動産を対象として最大で2,110万円軽減することが可能です。
まとめ
離婚時の財産分与は非常に複雑なため、あらかじめ税金がかかる項目や活用できる軽減措置を知らないと、本来払う必要のない税金を多く支払うことにつながります。しかし原則としては財産分与によって財産を譲渡する場合、税金の対象にはならないため安心して手続きを行うようにしましょう。
しかし例外的なケースや不動産を取得することで発生する税金、離婚後に譲渡する方法など、一部の財産を譲渡することで発生する金銭もあるため注意が必要です。離婚時に夫婦双方が円満で話し合いできるよう税金の仕組みや特別措置をしっかり認識して、財産分与を行うようにしましょう。