- 多少の知識があれば自分で手続きは可能だが手間はかかる
- 後で面倒に巻き込まれないためにも早めに抵当権抹消の手続きをした方がいい
- 面倒だという場合は司法書士に代行を依頼してもいい
住宅ローンを完済したにもかかわらず抵当権の抹消をしないでいると、のちのち何かと困るということをご存知でしたか? 抵当権とは簡単に言えば金融機関が担保を取る権利のことです。
この抵当権を抹消しないまま放置してしまうと、住宅を売るとき、あるいは相続するときに面倒な思いをすることになります。 その時が来てから慌てるのはなんとしても避けたいですよね。
実は抵当権の抹消は簡単にできます。 それでも難しいという場合は司法書士に代行を依頼することも可能です。
今回の記事では抵当権を自力で、もしくは司法書士に依頼して抹消する方法を詳しく解説していきます。 抵当権に関する知識が全く無い方でも問題なく理解できる内容になっています。 今住宅ローンを払っている方、あるいはすでに払い終えた方はこのページを良く読んで抵当権の抹消方法を覚えていってくださいね。
抵当権とは
抵当権とは住宅ローンの融資の際に、債権者(金融機関)が債務者(住宅ローンを借りる人)の所有する不動産に対して設定する権利です。
抵当権を持つ債権者は債務者が返済できなくなったときに、債務者が持つ不動産を強制的に競売にかけ、その売却代金の中から優先的に返済を受ける権利を有します。
抵当権の設定や抹消は法務局で行います。 住宅ローンを完済しただけで抵当権が自動的に解除されることはないため、完済後は法務局で手続きを行う必要があります。
抵当権抹消が必要になるケース
住宅ローン完済後に抵当権の抹消を行わずにいても普段は困ることはありませんが時と場合によっては困る場合もあります。 抵当権抹消をしていないと困る主なケースは以下のとおりです。
- 住宅を売却する場合
- 新たに融資を受ける場合
- 相続が控えている場合
住宅ローンを完済すればその時点で抵当権の効力は失われますが、公的に抵当権を解除するためには法務局での抹消手続きが必要になります。 この手続きを行わないと第三者にはまだ抵当権が残っているように見えてしまいます。
抵当権が残っているような物件を買いたがる人はまずいませんので住宅を売却する場合などは必ず法務局で抹消手続きを行いましょう。
抵当権抹消に必要な書類一覧
抵当権抹消の手続きは法務局で行います。手続きの際に必要な書類は以下のとおりです。
- 登記申請書
- 弁済証書
- 登記済証または登記識別情報
- 登記事項証明書
- 委任状
登記申請書は法務局の建物内かウェブサイトで入手できます。 その他の書類は住宅ローン完済後に金融機関から送付されてきます。
抵当権抹消登記手続きを自分でやる方法と流れと費用
- 書式のダウンロードと記入
- 管轄の法務局に相談
- 金融機関から書類を受け取る
- 提出書類を揃えたら法務局へ提出
抵当権抹消の手続きは多少の知識があれば自分で行うことができます。 司法書士に依頼する費用を節約したい方には自分でやることをおすすめします。
STEP1.書式のダウンロードと記入
まずは登記証明書を入手します。 法務局に直接取りに行ってもいいですが、インターネット環境がある方には法務局WEBサイトからのダウンロードをおすすめします。
STEP2.管轄の法務局に相談
抵当権の抹消手続きは不動産がある地域を管轄する法務局でなければ行えません。 法務局ごとに手続きに細かな違いがありますので必ず事前に管轄の法務局に抵当権の抹消手続きを行いたい旨を相談しておきましょう。
STEP3.金融機関から書類を受け取る
住宅ローンを完済すると金融機関から以下の4種類の書類が送られてきます。
- 弁済証書
- 登記済証または登記識別情報
- 登記事項証明書
- 委任状
これらの書類はいずれも抵当権抹消手続きに必要な書類ですので事前に漏れがないか確認してください。 万が一紛失してしまった場合は金融機関に再発行を依頼してください。
STEP4.提出書類を揃えたら法務局へ提出する
提出書類が全て揃ったら法務局で手続きを行います。 郵送でもできますが直接法務局まで行ったほうが確実です(書類に不備があることなどを教えてもらえるため)。 申請当日には印鑑(認印でOK)を持っていきましょう。
なお手続きが完了しても、すぐに抵当権が抹消されるわけではありません。 書類の審査があるためです。審査期間は法務局によって異なりますが、長くても10日程度です。
書類に不備があった場合は法務局から連絡が来ますので修正を行ってください。 審査が完了すると登記事項証明書(土地や建物の情報が記載された証明書)が取得できるようになります(手数料600円が必要)。 登記事項証明書は住宅を売却するときなどに必要になります。
手続きが面倒な方は司法書士へ依頼するのがおすすめ!
上記の通り抵当権抹消の手続きは多少の知識があれば自分でも行なえますが手間がかかることは間違いありません。 手間を掛けたくない方、お金を多少払ってもいいので他者に代行してもらいたいという方は司法書士に依頼するといいでしょう。
司法書士へ抵当権抹消手続きを依頼する時の流れ
司法書士に依頼する際の流れは以下のとおりです。
- 司法書士を探し、相談予約を入れる
- 必要書類を持って相談に行く
- 委任契約を結ぶ
- 抵当権抹消終了後、書類を受け取る
まずは司法書士に相談を行います。 事前予約無しで事務所に出向くと司法書士が不在だったり他の人の相談を受けたりしているかもしれませんので、必ず事前に相談予約を入れましょう。
めぼしい司法書士がいないという場合はWEBで「司法書士+地域名」で検索すると出てくるはずです。ウェブ上での評判もよく確認しておきましょう。 相談の際には前述の4つの書類で以下を持っていきましょう。
- 弁済証書
- 登記済証または登記識別情報
- 登記事項証明書
- 委任状
その他の書類は司法書士側が用意してくれます。 その場で契約を結ぶことになるかもしれませんので、印鑑も持っていきましょう(シャチハタは不可)。
話がうまくまとまれば実際に契約を行います。 費用がいくらかかるか、費用を支払うタイミングはいつか(前払いか後払いか)などは司法書士毎に異なりますので、契約を結ぶ前にキチンを確認しておきましょう(よくわからない状況で印鑑を押してはいけません)。
契約さえ結べば、あとは司法書士が面倒な手続きをすべて代行してくれます。 手続きが終わったら司法書士側から連絡が来るはずですので、再び事務所に出向いて書類を受け取りましょう。
抵当権抹消登記手続きを司法書士に依頼した場合の費用と内訳
司法書士に抵当権抹消を依頼した場合にかかる費用は大きく、実費と委任費用に分けられます。 実費は概ね2000円~5000円程度、委任費用は5000円~1万円程度です。
抵当権抹消しないとどうなる?想定されるデメリットについて
住宅ローンの完済後に抵当権抹消の手続きを行わなくても普段は困ることはありません。 しかし、なにか特別なことをしようとした場合には困ることになります。
手続きが進められなくなる
抵当権抹消の手続きを行わないと、以下のような手続きをすすめることができなくなります。
- 不動産売却
- 不動産を担保とした融資を受ける
- 不動産の相続
今は住宅の売却も相続も考えていないという人でも、将来それをすることになるかもしれません。そうなったときに困らないように早めに抵当権抹消の手続きを行うことが大切なのです。
金融機関から送られてくる書類を紛失しやすくなる
抵当権の抹消手続きを行う際には住宅ローン完済時に金融機関から送られてくる書類が必要になります。 手続きを後回しにしてしまうと、この書類を紛失してしまう可能性が高まります。
「なくしても再発行すればいいのでは?」と思われたかもしれませんが、再発行には手間がかかります。 特に金融機関が合併していたり(最近は地方銀行の合併が頻繁に行われています)、本店の所在地や代表者が変わっていたりすると、再発行自体が難しくなってしまいます。
まとめ
住宅ローンを完済したあとには抵当権抹消の手続きが必要です。 抵当権抹消の手続自体はそれほど難しいものではなく、多少の知識と時間があれば問題なく終わらせられます。
ただしそれでも時間と手間がかかることは確かなので面倒だという場合は司法書士に代行を依頼してもいいでしょう。