- 新築一戸建て購入でかかる諸費用の内訳を解説!
- 購入時から引越、入居後までかかる諸費用の全てが分かる
- 新築一戸建ての諸費用シミュレーションも紹介!
新築で戸建てを購入することを決めた方は、次にどのぐらいの費用がかかってくるのか調べる人も多いと思います。
気になる新築一戸建てが見つかったけれど「建物と土地代以外の諸費用ってどれぐらいなんだろう。」「住宅購入したいけど諸費用が払えないぐらいだったらどうしよう。」などと考えている人は多いのではないでしょうか。
そこで、今回は新築戸建て購入でかかる諸費用の内訳を解説していきます。3000万円や4000万円の新築戸建ての諸費用はいくらなのか、シミュレーションできるよう、相場も併せて紹介していきます!
新築一戸建て購入を検討している方には必見の内容となりますので、ぜひ参考にしてくださいね。
新築戸建て諸費用の内訳は?建売はいくら?
注文住宅や建売、中古戸建てなどの住宅購入時には、土地や家そのものの代金以外に、諸費用がかかります。 「諸費用」とは土地の購入代金や建築費以外に発生する費用(経費)のことを言います。 具体的には、下記のようなものを指します。
- 申込金
- 手付金
- 印紙税
- 住宅ローンの借入諸費用
- 登録免許税(所有権移転登記など)
- 不動産会社への仲介手数料
上記以外にも、固定資産税・都市計画税などの税金関係や火災保険や地震保険料などさまざまな種類の諸費用があります。
諸費用により支払うタイミングは異なりますが、基本的には現金での支払いがほとんどです。
最近では住宅ローンと合わせて諸費用も借り入れできるケースが増えていますが、ローンの種類やプランによっては上限が設定されていたりする場合もありますので検討する際は資金計画を十分に立てたうえで検討するようにしましょう。
同じように戸建を買うとしても、どのような家を買うかにより諸費用相場は違います。 建売、注文住宅の相場は以下のとおりです。
建売住宅の場合にかかる諸費用相場
土地と建物を併せて各々2,000万円の家購入の諸費用は約250万円前後としてみておきましょう。物件価格の約6.3%で、その内訳は以下のとおりです。
印紙税 | 約1万円~2万円 |
住宅ローン関連 | 約80万円 |
仲介手数料 | 約120万円 |
不動産登記費用 | 約52万円 |
合計 | 約253万円~254万円 |
新築戸建てを購入する場合、諸費用の平均的相場は物件価格の5~10%だと言われています。
そのため、3000万の建売の諸費用は約150万から300万円を見ておいたほうがいいでしょう。
注文住宅の場合にかかる諸費用相場
注文住宅を依頼して新築戸建を購入した場合ですが、土地が1,500万円、建築費が2,500万円として諸費用を計算すると約334万円、約8.3%の割合で、その内訳は以下のとおりです。
印紙税 | 約2万円~4万円 |
住宅ローン関連 | 約80万円 |
仲介手数料 | 約120万円 |
不動産登記費用 | 約95万円 |
水道加入料 | 約20万円 |
地鎮祭 | 約5万円 |
上棟式 | 約10万円 |
合計 | 約332万円~334万円 |
\編集部が徹底比較/
新築一戸建ての諸費用内訳
契約時に必要な諸費用
買いたい物件が決まり、売買契約を結ぶまでにも金額がかかってきます。具体的な項目は以下となります。
申込金
新築戸建ての購入を申し込み際に、支払いが発生することが多くあります。売主に対して、購入者が真剣に「この物件を購入する」という意志を表示するもので「申込証拠金」と言います。
申込証拠金の相場は1万円~10万円程度が一般的です。また有効期限が設けられことが多く、1週間から10日程度が多いでしょう。
そして売買契約が成立すると、申込証拠金が買主に返還されるものですが、一般的には手付金に充当されるケースがほとんどです。
事務員
心配になるかと思いますが、こちらは宅建業法(規則第16条の12第2号)により申込証拠金を預かった宅建業者は、キャンセルした場合の申込証拠金の返還を拒否することを禁止しています。すなわち、全額返還されることが法で守られているので、安心してください。
手付金
手付金とは売買契約を結ぶときに買主が売主に支払うお金のことです。
手付金の相場は新築戸建ての場合5~10%程度で、売主との合意があれば10万円や30万円などの少額設定も可能です。
基本的に手付金は現金で支払うのが原則なので、契約前に準備しておきましょう。
また買主が一方的に契約解除すれば手付金は没収され、反対に売主が契約解除をすれば、手付金の返還と違約金として買主に手付金の2倍の金額が支払われます。
売買契約書の印紙税
印紙税は、不動産の売買契約書に添付するための収入印紙代を指します。
印紙税額は、借入額が1,000万円から5,000万円の場合は20,000円で、5,000万円から1億円の場合は60,000円です。
火災保険
住宅ローン契約の条件の最後の一つとして火災保険への加入が必要となります。
契約する会社やプラン、所在地などで金額は異なりますが、相場で言うと数万円~数十万円が発生します。
住宅ローンの借入費用にかかる諸費用
住宅ローンを利用する際には、ローン事務手数料や印紙税、保証料などの諸費用が必要になります。住宅ローンにかかる諸費用の種類と金額の目安、支払うタイミングについて解説していきます。
住宅ローン契約書の印紙税
住宅ローン契約の際も印紙税が発生します。
売買契約書と同様の額となります。印紙税額は、借入額が1,000万円から5,000万円の場合は20,000円で、5,000万円から1億円の場合は60,000円です。
契約書に記載された金額 | 不動産契約書・建設工事請負契約書の印紙税 | 金銭消費貸借契約書の印紙税 |
500万円以上1,000万円以下 | 5,000円 | 10,000円 |
1,000万円以上5,000万円以下 | 10,000円 | 20,000円 |
5,000万円以上1億円以下 | 30,000円 | 60,000円 |
1億円以上5億円以下 | 60,000円 | 100,000円 |
住宅ローン保証料
金融機関から融資を受ける際は、その返済を保証する保証人が必要です。以前は連帯保証人を立てるケースがほとんどを占めていましたが、現在では保証会社を活用することが増えてきました。そのために必要なのがローン保証料です。
保証料の支払い方法は、住宅ローンの金利に組み込むプランか契約時に一括で支払うプランと2種類あります。
支払い方法や借入金額、返済期間により、保証料は変動します。保証会社によって保証料の設定は異なりますが、1,000万円の借入に対して20万円程度が相場であると覚えておいてください。
しかし、ネット銀行やフラット35など保証会社を使ってない金融機関は保証金がかからないケースもあります。金額や予算、年収等しっかりと事前に調査してから、金融機関は決めるようにしましょう。
返済期間や融資額によっても異なりますので、あらかじめ確認しましょう。
浜崎編集長
事務員
住宅ローン事務手数料
約時に支払う手数料は、利用する金融機関によって異なる金額が適用されます。
事務手数料には主に二種類あります。一つは「定額型」で、住宅ローンの借入額に関係なく、金融機関が定めた一律の金額が数万円から数十万円かかります。
もう一つは「定率型」で、借入金額に応じた額の費用が発生します。定率額は一般的に融資額の2.2%(税込)を手数料として設定している金融機関がほとんどです。
定額型は上記の手数料とは別に保証額がかかる場合が多く、それを含めると定率額より高額になることもあるため、定率額を選ぶ方の方が多い傾向にあります。
事務員
登録免許税の諸費用
土地や建物を購入した際には、その土地や建物が自分のものになった証明として一般的に「登記」を行います。その登記を行う際に必要になってくるのが登録免許税です。
自分で行うこともできますが、書類にミスが多かったり時間がかかってしまったりと手間がかかるため、ほとんどの場合、専門家である司法書士や土地家屋調査士に依頼することになります。
司法書士や土地家屋調査士に依頼した場合の報酬の目安や上記のとおりです。
また、国が定める登録免許税については以下をご参照ください。
- 所有権移転登記(売買) 不動産の価額×1.5%
※2024年3月31日までの登記で - 所有権の保存登記 不動産の価額×0.4%(新築)
- 住宅ローンの抵当権登記 借入額の×0.4%
保険関係の諸費用
・火災保険料
住宅ローンを利用して新築一戸建てを購入する場合は、火災保険への加入が必須となるケースが増えています。火災などで住宅を損失した場合に、購入者がローンを支払えなくなる可能性があるからです。
加入する火災保険のタイプ、住宅の構造、面積などによって異なりますが、保険料は10年間で5万円~15万円が相場になります。
・団体信用生命保険料
団体信用生命保険料とは、住宅ローンの契約者が亡くなったり、病気などでローンの返済ができなくなったりしたときのための保険です。
万が一の場合は、保険会社が住宅ローンを肩代わりすることになります。 省略して「団信」「団信生命」とも呼ばれ、通常の団信に加え、がん団信、3大疾病団信などのタイプもあります。
金融機関の住宅ローンを利用する場合は、金融機関が負担してくれることがほとんどでローン契約者の負担はありません。ただし、「フラット35」などの融資を活用する場合は団信への加入は任意となり、保険料の支払いはローン契約者が行います。
不動産会社への仲介手数料
住宅を購入する際に、不動産会社に仲介してもらう場合は仲介手数料が発生します。
ただし、住宅販売をしている事業者が「売主」であれば仲介手数料は必要ありません。 一方、取引形態が「仲介」「媒介」の場合は仲介手数料が必要になります。
仲介手数料は、「宅地建物取引業法」によって法定限度額が下記のように決められています。
- 物件価格(税抜き)が200万円までの部分…上限5.5%(税込)
- 物件価格(税抜き)が200万円~400万円までの部分…上限4.4%(税込)
- 物件価格(税抜き)が400万円~の部分…上限3.3%(税込)
ただし、計算が複雑になるため、下記の速算法を用いるのが一般的です。
仲介手数料=物件価格×3%+6万円
浜崎編集長
事務員
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引き渡し後にかかる諸費用
契約時に必要な諸費用は分かりましたね。それでは引越直後に必要になってくる諸費用は何があるのでしょうか。
下記を確認していってください。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した際に都道府県に支払う税金で、固定資産税と違い1回限りの支払いです。
不動産取得後6ヶ月から1年の間に「納税通知書」が届き、指定の期限までに支払う必要があります。
具体的な計算は以下の通りです。
土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4%
固定資産評価額は、各市町村の固定資産課税台帳に基づく価格で、地域、面積、経過年数などによって変わってきます。
新築一戸建てを取得した場合、床面積などの条件によって軽減措置が受けられることがあります。2024年3月31日までに取得した場合は3%の軽減が受けられます。ただし、軽減措置の手続きは住んでいる地域によって異なり、申告が必要な場合もあります。
新築一戸建てを購入する際は、不動産会社や役所に問い合わせて具体的な手続きを確認するようにしましょう。
家具や家電購入
新居に引っ越すため家具も新しくしたいものですが、高額になるため予算を確保しつつ、優先順位を決めるなど効率よく購入しましょう。 特に注意して欲しいのがカーテン類です。工事代金には含まれていないため、ご自身で用意することになります。
オーダーカーテンだと納品されるまで数週間かかるのが一般的ですので、工事中に採寸してもらうなど段取りをつける必要もあります。施工会社と確認するようにしましょう。
浜崎編集長
事務員
テレビアンテナ設置費
テレビアンテナも工事代金に含まれていないケースが増えており、特に建売住宅の場合は入居し始めてからアンテナが取り付けられていないことに気づくケースもあるようです。
注文住宅の場合であれば工事を契約する際に確認しておき、必要であればアンテナ業者に別途依頼するか、ケーブルテレビを契約するようにしましょう。 テレビアンテナは工事代金を含めて3万円前後が相場です。一方、ケーブルテレビの場合は事業者によって異なりますので、確認してください。
引っ越し費用
大きな出費になるのが引っ越し費用です。
ファミリーで引っ越す際は荷物の量や移動距離などによって費用が異なりますので、複数の業者に見積もりをしてもらい、適切な価格を提示してくれる業者を選ぶようにしましょう。
浜崎編集長
そのほか転居元が持ち家だった場合、売却する際に修繕やリフォームが必要なこともあります。また売買が成約すると仲介業者に対して、仲介手数料を支払うことになります。
入居後にかかる諸費用
固定資産税
固定資産税は毎年1月1日の時点で、その土地と建物を所有している人がお住まいの市町村で払う税金のことを指します。
納付書は毎年4月~6月頃に自治体から郵送されます。支払い時期は6月、9月、12月、翌2月で年4回に分けて支払います。
土地と建物それぞれに固定資産税がかかるため、自身がいくら払うことになるか予測しておくことが大切です。
基本的な計算式は以下となります。
固定資産税評価額(課税標準額)✕税率(1.4%が標準)
固定資産税評価額は不動産取得税と同様に、各市町村の固定資産課税台帳に基づく価格で、地域、面積、経過年数などによって変わってきます。
しかし、これらの税金を抑える方法があります。新築の戸建てなら基本的には3年間、評価額の2分の1が軽減措置される制度があります。
条件は2024年3月31日までに新築された住宅であること、住宅居住部分の床面積が50平方メートル~280平方メートル以下なことが条件になります。
また長期優良住宅なら、軽減措置が2年延長になり、上記の軽減措置も併用できれば最長で5年間の軽減措置が受けられます。
都市計画税
都市計画税は市町村に対して納付する地方税の一つで、土地区画整理事業や都市計画事業に充てるための費用収集として設けられた税です。毎年1月1日時点で所有する土地や家屋の所有者に課せられます。納付書は毎年4月~6月頃に納税通知書が届き、近くのコンビニや銀行などで支払う普通徴収形式となります。
計算式は【固定資産税評価額×0.3%】
※税率は地域によって異なる場合があります。
2023年12月現在では、軽減措置が取られて納付額が安くなる地域もあるため、お住まいの自治体に問い合わせてみましょう。
メンテナンス費用がかかる
戸建ては自己所有のため、定期的な修理や保守にかかる費用は自己負担となります。例えば外壁のメンテナンスや屋根、庭の手入れなどです。
特に外壁のメンテナンスは10年から15年に一度が一般的で、百万単位になることも多いのが特徴です。高額になってしまう理由としては、風雨や紫外線から守るための塗装、外壁に亀裂が入った場合の補修費、更に壁には特殊な防水加工が必要となってくるため、思った以上に金額がかかります。
まとめ
新築戸建住宅の購入や中古住宅の購入、それぞれ金額と内容に違いはありますが、物件を取得すると購入に対する諸費用がかかります。
固定資産評価額から税率により計算されるものもいくつかあり、中古を買うときには評価額がはっきりしていますが、新築戸建住宅は新たに設定されることになります。
浜崎編集長
事務員