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新築戸建ての登記費用は高い?50万以内に抑える方法は?自分で行う方法も紹介!

この記事のまとめ
  1. 新築の登記費用の相場を紹介!50万以上は高いの?総額を解説
  2. 新築の登記は自分で行うと費用を節約できる!必要書類や方法を紹介!
  3. 新築の登記費用はいつ払うの?時期や計算方法も紹介

この記事の監修者

亀梨 奈美

大手不動産会社退職後、フリーライターとして独立。2020年株式会社realwaveを設立し、代表取締役に就任。「わかりにくい不動産のことを初心者にもわかりやすく」をモットーに、メガバンクや不動産会社等のメディアにて多くの記事を執筆・監修。

新築戸建ての購入を検討している方は、諸費用に登記費用がかかることを、ご存じでしょうか?

実は新築購入の際に節約できるポイントの一つが登記費用なんです。

登記費用の相場は大体30万~50万と言われていますが、もっと費用をお得に抑えたい方も多いはず。

そこで今回は、新築戸建ての購入の際にかかる登記費用の抑え方を詳しくご紹介していきます!

小島社長

登記費用を自分でやることで、もっと価格を抑えることが可能です。新築戸建て購入を検討の方は是非参考にしてください。

新築の登記費用は高い?50万位内で抑えられる?相場を紹介

登記費用の相場はいくら?

登記費用はどのくらい必要なのでしょうか。 まず登記費用は「登録免許税」と「報酬」の2つを合算した費用です。「登録免許税」とは登記をする際、国に対して支払う税金です。登録免許税額は土地や建物の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算されます。

MEMO
なお、新築の場合はこの固定資産税評価額が確定されていないことがあり、その際は法務局で認定した課税標準価格に税率をかけて計算されることになります。

一方「報酬」とは登記を代行する土地家屋調査士や司法書士への支払う事務手数料や交通費などの実費です。代行を依頼する場合あくまで筆者の感覚ですが土地家屋調査士と司法書士へ、それぞれ15万円程度、計30万円程度が必要でしょう。

小島社長

どうして感覚的かと言うと報酬額は法律により制約がないため、地域や各事務所によって金額がさまざまだからです。

新築戸建てを購入する際は売主が事務所を指定する場合もありますが、ご自身で複数の事務所に見積もりを依頼するなどして、少しでも良心的な報酬額を提示してくれる事務所を見つけておくことも良いでしょう。

事務員

諸費用の種類と相場について

さて、ここまでは登記費用についてご解説していきました。当然その他にも諸費用は発生します。ここからは登記以外の費用について「契約時」「決済時」「入居後」のそれぞれのタイミングで発生する費用について簡単にご説明していきます。

諸費用の種類
  • 契約時:仲介手数料と印紙税
  • 決済時住宅ローン関連費用と登記費用
  • 入居後:不動産取得税と固定資産税・都市計画税

契約時に必要になる諸費用

契約時には「仲介手数料」と「印紙税」が発生します。

仲介手数料は新築戸建てを紹介してくれた不動産会社に支払う費用です。法律により上限額が定められており物件代金が400万円以上の場合、その手数料は(物件代金×3%+6万円)+消費税が上限額です。

MEMO
一方で下限額は決められていません。原則的には不動産会社からの請求に応じて支払う費用として考えるべきところですが、もし不動産会社の対応に不足などを感じた場合には一度値下げ交渉を検討されるのも良いでしょう。

印紙税は不動産売買契約書に貼付する印紙(国税)です。こちらは支払いが義務ですので、必ずご用意してください。なお物件代金に応じて費用が異なりますので、契約前に不動産会社へ必要金額の確認を行ってから印紙を購入してください。

決済時に必要になる諸費用

決済時には「住宅ローン関連費用」と「登記費用」が発生します。

住宅ローンを利用される場合、金融機関へ支払うローン事務手数料やローン保証料、 火災保険料等が必要です。それぞれの金額は金融機関やローンの内容によって異なるため借入れ先の金融機関の決定については、不動産会社からのアドバイスやネット記事などを参考にして慎重に選びましょう。

登記費用は先述した登録免許税と土地家屋調査士や司法書士への報酬です。

事務員

小島社長

冒頭でもご説明したとおり、この登記費用は一手間を加えることで節約することが可能です。詳しくは後述します。

入居後に必要になる諸費用

入居後には「不動産取得税」と「固定資産税・都市計画税」が発生します。

不動産取得税はその名の通り不動産を取得した際に、都道府県に納める税金で す。ただし新築戸建てを購入された場合は、いくつかの要件を満たすことにより軽減措置を受けることが可能です。詳しくは不動産会社やお近くの税務署にお問い合わせください。

固定資産税・都市計画税は不動産を所有している限り、毎年発生する費用です。

こちらは物件が所在する市町村で税率が異なるため事前に各市町村の資産税課にお問い合わせすることをおすすめします。

事務員

新築の登記は自分でできる?

一般的には新築購入の登記は、土地家屋調査士や司法書士といった士業に任せる方がほとんどです。

しかし法律上では、この登記を必ずプロが行う義務はありません。つまり自分で登記手続きを行うことにより、士業へ依頼する費用がかからずに済みます。

小島社長

登記を自分で行うために必要な書類や流れなどをご紹介していきましょう。

自分で新築戸建の登記をする方法① 必要な書類を揃える

各登記手続きには建築確認申請書や評価証明書といった書類が必要になります。各必要書類はインターネット上で詳しく解説している記事が沢山ありますので、そちらを参考にすればよいでしょう。

MEMO
なお書類の取得については基本的に行政やハウスメーカー、工務店に依頼すれば提出してもらえる書類ばかりですので、まずは不動産会社やハウスメーカー、工務店に対し自分で登記をしたい旨を伝えてみてください。

自分で新築戸建の登記をする方法② 法務局で登記のアドバイスを無料で受ける

各法務局では自分で登記をする方向けに随時相談を受け付けています。また各必要書類を持参することで、より具体的な相談が可能です。ぜひ利用されることをおすすめします。

自分で新築戸建の登記をする方法③ アドバイスを活かしながら書類を作成し提出する

必要書類が揃ったら登記申請書の必要項目に記入し法務局へ提出しましょう。記入方法についても不明な点があれば法務局でアドバイスをしてもらえます。無事に登記申請が受理されれば各登記は概ね2週間程度で完了します。

この様に手間を惜しまず「自分で登記する」ことで30万円程度の登記費用を節約することが可能になるのです。

新築戸建ての登記費用とは

「登記」とはある不動産に関して、所在(どこにあり)や面積(どのくらいの大きさで)、所有権(どこに住んでいる誰のものなのか)あるいはローンを組んでいた場合には抵当権設定(誰からどのくらい借りたのか)といった情報を記録することを言います。

MEMO
この情報は法務局で管理されており皆さんでも法務局で手数料を支払えば閲覧や情報が記載された書面(登記簿謄本)の交付を受けることが可能です。

不動産表題部と呼ばれる所在や面積といった情報は法律によって登記することが義務付けられています。

一方で権利部と呼ばれる所有権や抵当権設定については、登記を行うか否かは各個人の自由となっています。

それであれば「権利部の登記を節約してしまおう」と思われる方もいるかもしれませんが、法律上はこの権利部の所有権に関する登記をしなければ所有者とはみなされません。

事務員

小島社長

つまり、皆さんが新築戸建てを購入したにも関わらず登記をせず、その間に第三者が登記をしてしまった場合、法律上はその第三者の所有とみなされてしまいます。

したがって新築戸建てを購入した場合はこれら全ての登記を行うことが大原則です。

そしてこの登記を行うプロが存在します。不動産表題部が「土地家屋調査士」、権利部が「司法書士」です。いずれも国家資格であり、その職権により購入者に代わって登記を行うことができます。

新築時に必要になりうる登記の種類6つ

新築時に必要になる登記は下記の6つがあげられます。すべてのケースで6つが必要になるわけではありませんが、今回は解説のためそれぞれの内容をみていきましょう。

新築時に必要になる登記
  • 建物表題登記
  • 所有権保存登記
  • 抵当権設定登記
  • 所有権移転登記
  • 地目変更登記
  • 建物滅失登記

建物表題登記

建物が完成すると、その「建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積の情報」の登記(建物表題登記)を行います。この登記申請は建物の完成後1カ月以内に行う義務があります。

所有権保存登記

続いて、その土地と建物が「誰のものであるか」の登記(所有権保存登記)を行います。この登記には所有者の権利を保全する効果があります。

MEMO
つまり登記によって、第三者が勝手に登記をすることを防ぐことができるのです。

抵当権設定登記

住宅ローンを利用されている場合は「借りた人」「借りた金額」「貸した人」の情報の登記(抵当権設定登記)を行います。金融機関はこの不動産を担保として抵当権設定登記を行うことを条件に、住宅ローンを購入者に対して物件代金を貸し出します。

所有権移転登記

既に建物が完成している新築の建売住宅の場合は売主である宅建業者の名前で所有権保存登記されていることがあります。この場合は改めて表題登記や所有権保存登記をする必要は無く、宅建業者と不動産売買契約を行います。そしてその際、宅建業者から購入者へ所有権を移す登記(所有権移転登記)を行います。

地目変更登記

新築戸建てを建てる土地の地目が宅地ではなく田や畑である場合は、その地目を宅 地に変更する登記(地目変更登記)が必要です。田や畑といった農地の上には住宅を建 築するには行政の許可が必要です。この様な土地に新築戸建てを建てたい場合は、そもそも建築の許可が下りる場所なのか不動産会社に必ず確認を行ってください。

建物滅失登記

古屋付きの土地を購入し古屋を解体後に新築戸建てを建築する場合は、この解体が 完了してから1カ月以内に建物が滅失した内容の登記(建物滅失登記)を行うことが義務付けられています。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。まずは今回の記事を参考にしていただき諸費用として何がどのくらい必要なのかを把握することから始めてみてください。

そして今回取り上げた「自分で登記する」ことで、少しでも安く新築戸建てを購入することが可能です。ぜひチャレンジすることをおすすめします!