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購入時の仲介手数料のキャッシュレスを解説

この記事のざっくりしたポイント
  1. 不動産購入時の仲介手数料を徹底説明
  2. ポイントがつく購入の仕方とは
  3. Paypayで支払いをする

不動産を購入するためには建物や土地以外の費用が実はいろいろかかります。その中のひとつに仲介手数料があります。物件によっては高額になることもあるため、仲介手数料に関して詳しく知っておきたいものです。それでは不動産を購入する時の仲介手数料に関して詳しくご説明します。

1.不動産購入時の仲介手数料とは

不動産を購入する時に発生する仲介手数料とはどのようなものなのでしょうか。不動産会社に仲介や売買の依頼をしたとき、媒介契約を締結して仲介手数料を明記する必要があると宅地建物取引業法にて記されています。

仲介手数料は法律で一律で決まった金額ではないので、十分に内容を理解するようにしてください。不動産会社によって、また不動産会社との交渉によって仲介手数料は大きく異なってきます。

最近では「仲介手数料半額」などと仲介手数料が安いことをアピールしている不動産会社もあります。不動産会社を決める前に先に仲介手数料に関して問い合わせをするのもよいでしょう。

1-1.不動産購入時の仲介手数料の概要

不動産を購入する際に不動産を仲介してくれる会社に支払う費用が仲介手数料です。不動産を購入する時は売主を見つけて契約までする必要があるのですが、これらを全て個人でするのはある程度の知識が必要となります。そこで売主を探す所から契約をするまで間に入ってくれるのが不動産仲介会社であり、契約が決まった時には仲介手数料が必要となります。直接不動産会社から購入する場合や契約が不成立となった場合はこの仲介手数料は必要ありません。

つまりこの仲介手数料は売主と買主が契約を締結することによる成功報酬となります。しかし成約したあとに契約を破棄する場合は、仲介手数料が請求されることがあります。不動産会社と媒介契約を取り交わした際には、以下のような文章が記載されています。これは国土交通省が規定している条文であり、媒介契約を交わした後は仲介を一度引き受けて契約を締結すると、不動産の引き渡しまですることが義務付けられています。

第 4 条 乙 は 、 次 の 事 項 を 履 行 す る 義 務 を 負 い ま す 。 一 契 約 の 相 手 方 を 探 索 す る と と も に 、契 約 の 相 手 方 と の 契 約 条 件 の 調 整 等 を 行 い 、 契 約 の 成 立 に 向 け て 積 極 的 に 努 力 す る こ と 。 二 甲 に 対 し て 、 専 任 媒 介 契 約 書 に 記 載 す る 方 法 及 び 頻 度 に よ り 業 務 の 処 理 状 況 を 報 告 す る こ と 。 三 目 的 物 件 の 売 買 又 は 交 換 の 申 込 み が あ っ た と き は 、 甲 に 対 し て 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 報 告 す る こ と 。

引用 国土交通省 一部抜粋

この媒介契約には仲介手数料(約定報酬額)や約定報酬の受領の時期なども記載する必要があります。つまり一度契約を交わすと仲介手数料(約定報酬額)が変更になることはありません。

1-2.不動産購入時の仲介手数料の料率とは

多くの不動産会社でこの仲介手数料の料率は、売買価格に対して定められています。例えば200万円の売買価格であれば、料率は5%といった具合です。金額が上がるにつれて料率が下がるところが多いのですが、それでも3,000万円の売買であれば100万円前後になることが多くなります。

また計算方法も不動産会社によってまちまちですので、よく確認をする必要があります。

1-3.不動産仲介手数料を支払う前に注意したい点

何点か不動産仲介手数料を支払う前に注意したいことがあります。それぞれご紹介します。

・上限額

それぞれの不動産会社で上限額が設定されていることが多いのですが、決して上限額の支払いをしないといけないというわけではありません。あくまでこの金額は超えないといった目安となるのです。

依頼者から受領できる報酬額は以下のようになっています。

取引額報酬額
取引額200万円以下の金額取引額の5%以内
取引額200万円を越え400万円以下の金額取引額の4%以内
取引額400万円以下の金額取引額の3%以内

空き家など不動産の状況によっては、現地調査の費用が上記の金額に加算できることがあります。しかしこの状況でも上限は上記で決められた金額+18万円となります。またあくまでこの金額は受領できる上限の金額であり、事前に両者で合意する必要があるのです。

多くの不動産会社でこの上限額をあたかも法律で一律で設定されているかのように請求してくるのが現状です。そのため不動産を売買する時には、ある程度の知識が必要になるのです。またいくつかの不動産会社に見積もりを依頼して比較をすることにより、おかしな点があれば気づくことができるでしょう。

・仲介手数料に含まれる費用

仲介手数料には広告料など、さまざまな費用がすでに含まれています。そのため、仲介手数料の他に広告費用などを請求されても支払う必要はありません。

・返金される場合

契約が不成立だったほか、契約が成立をしてもローンを組めない場合など仲介手数料が返金されるケースがあります。仲介手数料はあくまで売買契約が成立した時点で発生するのです。

・注意したい点

上限額を超える手数料を提示してくる不動産や、あくまで上限額なのに法律で一律で決まっているからと上限額を提示してくる不動産には要注意です。

1-4. 仲介手数料を交渉するタイミング

仲介手数料を交渉するタイミングは、できるだけ早めにするのがおすすめです。媒体契約をするまえに交渉するのがおすすめです。これから仲介を任せたいと考えている時であれば、手数料に関しても前向きに考えてくれることが多くなるでしょう。

また仲介手数料を値引きしてもらう代わりに、専任媒体契約を結ぶこともあります。不動産会社は契約をした時点で、買主を探すための活動を行います。そのため買主を探し始めてから、また買主がきまってからの交渉は避けるようにしてください。またそのような状況の場合は交渉に応じてくれないケースも多くあります。

1-5.仲介業者を手数料だけで選ばない

仲介手数料は業者によって金額が異なってきます。中には仲介手数料の安さを売りにしているケースも多く見られます。はじめから「今なら仲介手数料はいつもの半額です」などといってくることもあります。

売主にとっては、仲介手数料が安ければ安いほど助かることは間違いありません。しかし仲介手数料の安さだけで、仲介業者を選ぶことは危険です。仲介手数料には販売広告などのコストが含まれています。そのため仲介手数料を下げることは、広告などのコストを下げている場合も考えられます。

また売却価格を下げてくるなど、様々な手段を使って結局売主にとって損をしてしまうケースも見られます。信頼できる不動産会社を選ぶことが、不動産を売買するときにもっとも必要なことです。そのため複数の不動産会社で見積もりを出してもらい、その際に仲介手数料に関しても話をしてみるとよいでしょう。そのうえでしっかりと比較をしてから納得したうえで不動産会社を選ぶようにしてください。

2.ポイントがつく購入の仕方

不動産購入時の紹介手数料は高額になることもあり、支払い方法が現金払いだけでなく振込や分割払い、クレジットカード払いまたポイントがつくような購入方法を提供している不動産会社もあります。キャッシュレス決済にはポイントがつく以外に、現金を扱うリスクが減るなど、さまざまな業界で使われている方法です。

2-1.キャッシュレス・ポイント還元事業

経済産業省では2019年10月の消費税率の引き上げに伴い、需要平準化対策としてキャッシュレス決済をすることにより、生産性向上や買い物客の利便性を高めることからキャッシュレス手段を使うことに対して、ポイント還元を支援しています。経済産業省のキャッシュレスの意義は以下のようになっています。

キャッシュレスの推進は消費者に利便性をもたらし、事業者の生産性向上につながる取組です。消費者には消費履歴の情報のデータ化により家計管理が簡易になる、大量に現金を持ち歩かずに買い物ができるなとのメリットがあります。事業者にはレジ締めや現金取り扱いの時間の短縮、キャッシュレス決済に慣れた外国人観光客の需要の取り込み、データ化された購買情報を活用した高度なマーケティングの実現などのメリットがあります。

引用 経済産業省

日本は2015年時点でキャッシュレスの需要は少なかったのですが、他の国はすでにキャッシュレスの取入れをしていました。特に韓国はキャッシュレス決済比率89.1%(2015年)とすでに需要が高いのです。

店舗側にとって人手をキャッシュレスの導入によって人手不足の解消をする ことができるほか、購入記録を残すことができるので、データ活用をすることができます。さらにレシートを出すことがなくエコ化にもつながるのです。さらに外国人が多い地域の店舗にとってキャッシュレスを導入することで、より買い物がしやすくなるといった観点もあります。

上記のようなキャッシュレス・消費者還元事業において不動産サービスも承認されました。このことからキャッシュレス決済を使うことができる不動産が増えたのです。例えば暮らしっく不動産では以下の様にホームページに記載しています。

2019年10月1日よりはじまる「キャッシュレス・消費者還元事業」について、政府の執行団体より審査承認されたことをここにお知らせいたします。

加盟店ID:K1gb406176737
消費者還元率:5%

消費者還元対象期間2019年10月~2020年6月(9ヶ月間)

暮らしっく不動産・ラインズマンのサービスをご利用き、下記4つなどで代金お支払いされるとポイント還元が受けられる制度です。

クレジットカード
デビットカード
電子マネー
QRコード等

引用 暮らしっく不動産

2-2.キャッシュレスで購入をする

現代ではさまざまなキャッシュレスでの購入方法があります。キャッシュレスとは、現金を使わないで支払いをする方法でありクレジットカードは以前からあるのですが、他にもさまざまなICカードやQRコード決済など様々な種類があります。

現金払いだと支払いの時に「ATMにいってなかった」「大金を持ち歩くのが怖い」などと色々なリスクがあります。そのような方はクレジットカードの利用をしていたのですが、クレジットカードは学生など作れない方も多いです。また個人情報を多く必要とすることから、クレジットカードを作りたくない方もいるのです。

そのような方のニーズを満たすために、デビッドカードなどクレジットカード以外のキャッシュレスでの支払い方法が増えているのです。このような支払いであればクレジットカードのように収入や会社情報などを知らせる必要がなく、セキュリティ面での安心があり学生でも簡単に利用することができます。

使うたびに銀行口座から引き落としになるケースが多いため、銀行口座に入っている以上の金額を使えることないため、クレジットカードのように使いすぎる心配もないのです。またキャッシュレスを導入する業者側にとっても現金を扱うことが減り、店側にとっても業務を減らすことができ、なおかつ現金を扱うリスクを減らすことができるのです。

このようにお互いにメリットがあることから、キャッシュレス決済を導入する店舗が増えています。不動産でも大きな金額になることが多く、賃貸を中心にキャッシュレス決済を導入することが増えています。それにはさまざまな方法がありますので、それぞれご紹介します。

2-3.登録加盟店で使用をする

アパートやマンションによってはキャッシュレスで支払いをすることができ、さらにポイントが還元されることがあります。これは登録加盟店に限られているのですが、幅広く展開しているキャッシュレスサービスもあります。またキャッシュレスに対応している内容は不動産によっても異なり、仲介手数料が対応している不動産としていない不動産があるので確認が必要です。

2-4.キャッシュレスでの支払いをしたときのメリット

キャッシュレスでの支払いをするにはクレジットカードを中心にプリペイドカード、電子マネー、デビットカード、スマートフォンなどがあります。特に仲介手数料のように大きな金額になる時は、お金を持ち運ぶことなくATMなどに行く必要もありません。

またお金を落とした時はほぼ戻ってくることはないのですが、これらのサービスを利用していれば盗難や紛失をした時にすぐにサービスを止めれば問題はありません。さらに使った金額に応じてキャッシュバックや買い物に使えるポイントが付与されることもあるなどメリットが多くあるのです。

2-5.キャッシュレスで支払いをしたときのデメリット

キャッシュレスで支払いをする場合、いくつかデメリットがあります。

・加盟店でしか利用不可能

現在では加盟店が増えているとはいえ普段使う店舗が加入していなければ利用することはできません。そのため必ずしも使えるとは限らないのです。

・利用方法

QRコード決済など普段利用している人にとっては難しくないのですが、普段スマートフォンなどを使わない年配の方にとっては操作方法に困ることもあるでしょう。レジで店員さんに色々きいているうちに、他の客を待たせてしまいいやな思いをしたということもあります。

・災害時などのリスク

現金はどんな状況であっても利用することができます。しかしキャッシュレス決済は災害や他の理由によって使えなくなることもあります。緊急メンテナンスなどで使えなくなこともあり得ます。

3.Paypayで支払いをする

さまざまなキャッシュレスサービスがあるのですが、ペイペイはソフトバンクとYahoo!Japanが設立した会社であり利用できる店舗が増えています。また不動産での仲介手数料などに利用することができる店舗が増えており、今後もより便利になっていくことでしょう。日本経済新聞では、Paypayが100億円還元と記事にしています。

親会社ヤフーの川辺健太郎社長は「20年近く前に、ソフトバンクとヤフーは(機器を無料配布するなどして)日本のブロードバンド化を一気に進めた。キャッシュレス決済の普及も我々にしかできないことだ」と述べた。

キャンペーン期間中に利用者がPayPayで代金を支払ったら、支払額の20%相当額をもれなくPayPayの口座に還元する。還元の上限は1人当たり月額5万円。さらに、一定の確率で10万円相当を限度に支払金額の全額を還元する。

還元原資は100億円で、PayPayが全額を負担する。キャンペーン期間は19年3月末までだが、還元額が100億円に達した時点で途中終了する。巨額の還元キャンペーンの効果は一過性に終わる可能性もあるが、PayPayの中山一郎社長は「今はとにかくPayPayを使ってもらうことに徹底的にフォーカスする。キャンペーン終了後のことは考えていない」と述べた。

引用 日本経済新聞

3-1.Paypayを使うメリット

Paypayは利用可能店舗が増えているため、使える場所が多くあります。他にも一周年感謝デーなどさまざまなキャンペーンも行っており、ユーザーにとってメリットが多いのです。他にもYahoo!カードを使うことでさらにメリットがあったり、タクシーが半額になったりとさまざまな特典があります。

3-2.PayPayを使うデメリット

便利なペイペイですが、デメリットもあります。デメリットもよく知った上で、使うことが大切となります。

・セキュリティ面が心配

PayPayなどキャッシュレスの支払いにはセキュリティ面での不安があります。クレジットカードを利用する場合は不正利用の可能性があり、キャッシュレスをする 不動産を購入する際に、建物や土地以外に必要な費用の一つの仲介手数料があります。この仲介手数料は時には100万円を超えるような高額になることもあり、しっかりと調べておく必要があります。

・必ず使えるとは限らない

不動産によって使える不動産と使えない不動産があり、また使うことができるキャッシュレスサービスも決まっています。また仲介手数料には使えないなど、それぞれの不動産で決まりがあるので前もって確認することが必要です。また時期によって、使うことができる不動産が突然変わることもあります。

・残高の有効期限がある

ペイペイは残高に増減がない場合2年を超えると使えなくなるばかりか、銀行口座などに戻すこともできなくなります。いつのまにか使えなくなっていたということがないように、十分注意をすることが大切です。

4.不動産の売買は信頼のある不動産会社や仲介業者を選ぶ

不動産の売買時に発生する仲介手数料は、上限は法律で決まっているものの実際は不動産会社や仲介業者によって異なってきます。また交渉次第で大きく変動します。しかし最初から仲介手数料が安いことを売りにすることもあります。

しかし不動産を売買する時に必要なことは、信頼できる不動産会社や仲介業者を選ぶことです。中には仲介手数料を規定以上に設定してくる仲介業者、また安く設定しておいて広告などコストを削減して行っている不動産会社や仲介業者などさまざまです。つまりもっとも安心して不動産を売買するためには、信頼のおける不動産会社や仲介業者を選ぶことが大切なのです。

5.まとめ

不動産購入時の仲介手数料はキャッシュレスポイント還元で支払うことができる不動産が増えています。クレジットカードやデビットカード以外にも電子マネーなど、スーパーやコンビニでキャッシュレス決済が普及し、不動産でも利用できるようになっているのです。

ポイント還元がありお得でさらに便利ではあります。しかし店舗によっては必ず使えるとは限らない点や、セキュリティ面が不安といった問題はつきまといます。またいくらポイント還元があるといっても、仲介手数料はあくまで法律で上限が決まっているだけであり、不動産会社との交渉で決まるものです。

ポイント還元よりも不動産との交渉をしっかりする、また交渉をしっかりとできる不動産会社を選ぶことの方が大切ではないでしょうか。不動産会社によってはあくまで上限額として設定している金額と、法律で一律で決まっているなどと説明をする不動産会社もあります。

不動産購入時の仲介手数料を少しでもお得にするには、しっかりと交渉ができる不動産を選ぶことの方が大切だといえるでしょう。不動産の売買は、一生に一度あるかないかの人生の中でも大きな出来事です。少しでもキャッシュレスポイント還元などで得をしたいことはわかりますが、最終的に損をしないようによく考えて不動産会社を選ぶようにしてください。

目先のお得感よりも信頼できる不動産を選んでおく方が長期的に見て得をすることができるのです。素人にとって不動産の事に関してはわからないことだらけの方が多いでしょう。そこで信頼ができて、いつでも相談できる不動産会社を選ぶことがおすすめです。